不動産の相続
こんなお悩みはありませんか?
自分で調べて手続きする時間がない・・・
資料を集めたり書類を作ったりするのは大変そう・・・
自宅から簡単に手続きできないかな?
お悩みの方は・・・
おとは司法書士事務所の相続サポートをご検討ください!
WEBや郵便を使って自宅から相続手続が可能です!
おとは司法書士事務所の相続サポートは・・・
司法書士が相続手続をサポート!
「相続」と「登記」の専門家である司法書士による手続きです。
司法書士以外が提供する類似サービスでは取扱いができない「職権での書類取得」「申請書作成」「登記申請」など、まとめてお任せいただけます!
来所の必要はありません!
おとは司法書士事務所の相続サポートは、WEB、郵便、メール、電話などを使って手続きを進めます。
ご自宅からスマートフォンやパソコンを使って依頼が可能です。署名が必要な書類は、相続人のご自宅に郵便で届きます。
依頼から完了まで、一度も司法書士事務所に足を運ぶ必要はありません。
全国対応!
おとは司法書士事務所では、法務省のオンラインシステムを利用して日本全国の不動産の登記申請が可能です。
また、遠くに住んでいる他の相続人には当事務所から直接書類をお送りするので、相続人同士が離れて住んでいても問題ありません。
料金プラン紹介
おとは司法書士事務所の相続登記サービスは、定額制ではありません。いろいろなプランを用意しているので、ご自身にあったプランをお選びいただきます!
※ 手続プラン料金の他に、以下の費用が必要です。
・実費(戸籍謄本等必要書類の取得費用等)
・不動産登記申請時の登録免許税
・手続きを追加した場合の費用
申込までの流れ
まずはプランを選んでお見積り!
見積書はメールで届きます
手続き内容と見積金額を確認
不明な点はお問い合せ!
自宅から申し込み!
あとは案内を待ちます
おとは司法書士事務所の安心ポイント!
戸籍の取得はお任せください!
手続に必要となる戸籍関係は
日本全国どこでも代理で取り寄せできます
書類の作成はお任せください!
相続人の方は司法書士が作成した書類に
署名捺印をしていただくだけです
法務局対応はお任せください!
全国の法務局へ登記申請ができます
法務局の対応も司法書士が行います
全国対応
オンラインシステムを利用しているため
日本全国の不動産に対応しています
自宅から手続き!
署名書類はご自宅にお送りします
署名後は返送用封筒でご返送ください
リモート対応!
司法書士事務所へ出向くことなく
手続を進めることができます
※お申込みプランにより手続き内容が異なる場合がございます。
お客さまにご協力いただくこと
- 相続人同士での話し合い(遺産分割協議)
- 印鑑証明書のご用意
- 関係書類への署名捺印・意思確認へのご協力
※手続プランによってお客様にご協力いただく内容は異なります。
よくあるご質問
各プラン料金の他に、次のような費用がかかります。
- 登録免許税(登記申請に必要な税金)
- 書類取得実費等の実費(戸籍等を取得するときに役所に払う手数料)
- 郵送費
- 手続きを追加した場合その費用など
各手続の内容により項目や金額は変動します。当事務所では、ご依頼前にお見積りを提示してできるだけ正確な費用をお伝えしています。
司法書士でない者が他人から依頼を受けて登記申請手続の代理や申請書類の作成を行うことは、法律で禁止されています。
当事務所は司法書士事務所なので、司法書士以外が提供する類似サービスではできない「登記申請」「登記関係書類の作成」「書類の職権での代理取得」など、まとめてお任せいただくことができます。
「登記」と「相続」の専門家である司法書士が、皆様の大切な財産の手続きをサポートします。
当事務所のサービス | 司法書士以外が提供する類似のサービス | |
◯ 司法書士が代理で作成 | 登記関係書類の作成 | △ 作成代理は行わない |
◯ 司法書士が職権等で代理取得 | 書類収集 | ◯ 自分で各所から集める |
◯ 司法書士が代理で申請 | 登記申請 | × 司法書士以外が依頼を受けて登記申請を行うことは法律上禁止されている |
◯ 司法書士が対応 | 法務局への対応 | × 登記申請をおこなった相続人が自分で対応 |
相続人同士が離れた地域に住んでいてもご依頼いただけます。
相続人の方のご署名いただく書類は、当事務所から各相続人にお送りします。書類が届いた相続人の方は、同封の案内に従って署名捺印等を行い、同封の返信用封筒を使って当事務所へ送り返していただきます。
相続人が手続対象の不動産から離れて住んでいてもご依頼いただけます。
必要な書類の取得は郵送でおこないます。登記申請は法務省のオンラインシステムを利用するので、日本全国どこの不動産でも手続可能です。
「相続人同士で相続に関して揉めている」「相続人同士で紛争になってしまっている」という方はお受けできません。また、遺産分割協議(相続財産の分け方に関する話し合い)がまとまらないときは、一部お受けできないプランがあります。
ご不明な点がございましたら、見積フォームの備考欄からお問い合わせください。
ご注意点
・遺産分割協議が成立する見込みがない
・相続人同士で円満に話し合いを行うことができない
・相続人同士で紛争が生じている
・連絡が取れない相続人がいる(行方不明者など)
・本人確認及び意思確認をおこなえない相続人がいる
・日本国以外の国籍の相続人がいる
・日本国内に居住していない相続人がいる
・未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又はそれらに準ずる制限行為能力者に該当する相続人がいる
・当事務所への手続きの依頼に反対している相続人がいる
・当事務所での手続きにご協力いただけない相続人がいる
・相続後の売買や税申告などで、手続きの完了をお急ぎのとき
・その他、相続手続きを行う上で支障をきたす事情がある
・不動産、預貯金及び上場株式等以外の財産(債務、保険、ゴルフ会員権、貸付金、動産、非上場株式、金地金など)
・紛争性のある財産
・権利の帰属について係争中の財産
・分割が困難な財産
・海外の財産
※手続の対象となる財産はプランにより異なります。