相続手続で使う印鑑証明書の有効期限

相続手続の印鑑証明書の期限おとは司法書士事務所

相続の手続で印鑑証明書を用意していたけど、いざ使おうと思ったら日付がちょっと古いかも・・・新しく取らないとダメ? 

相続登記と印鑑証明書の期限

遺産分割協議に基づいて相続登記を行う場合、登記の申請書に遺産分割協議書と印鑑証明書を添付して登記申請します。この印鑑証明書に有効期限はありません。発行から時間が経った印鑑証明書でも、遺産分割協議書の印影(押されハンコの形)と一致するものであれば登記申請の書類として問題ありません。

手続で印鑑証明書の提出が必要な場合、印鑑証明書の期限が決められていることが一般的です。例えば、不動産の売買で所有権移転登記をするときは、売主の3か月以内の印鑑証明書を法務局へ提出する必要があります。
しかし、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、遺産分割協議の時点で協議に合意して実印を押したことの証明のために必要なので、その後時間が経過してしまっても問題ありません。

 

相続税申告と印鑑証明書の期限

遺産分割協議書を作成すると、相続税申告に遺産分割協議書と印鑑証明書を添付します。この相続税申告で提出する遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も期限はありません。

 

銀行の相続手続と印鑑証明書の期限

遺産分割協議書を提出して銀行の相続手続を進めるときは、印鑑証明書の提出が必要です。銀行に印鑑証明書を提出するときは、銀行ごとに印鑑証明書の期限についてのルールが異なるので注意が必要です。相続登記や相続税申告と同じように印鑑証明書の期限がないという銀行もありますし、発行から1か月以内、3か月以内、6か月以内など、銀行によって規定が異なります。また、遺産分割協議ではなく遺言や法定相続で手続するときにも相続人全員の印鑑証明書の提出が必要という銀行もあります。
銀行での相続手続はそれぞれの銀行ごとの規定によることになるので、手続を始める前に「どういう書類が必要か」「期限がどう決められているのか」の確認が必要です。

 

まとめ-遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の期限

相続登記期限なし
相続税申告期限なし
銀行の相続手続銀行ごとにルールがある