おとはさん
目次
未成年者と親が相続人のポイント
未成年者とその親が共に相続人となっており、遺産分割協議で財産を分割する場合は、子どものために家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。そして、親(成人している相続人)と(子どものために選任された)特別代理人とで遺産分割協議をおこないます。
- 未成年者も相続人
- 親と未成年の子どもが相続人で遺産分割協議をする場合、未成年の子どものために特別代理人が必要
- 特別代理人は家庭裁判所が選任
おとはさん
相続人に未成年者がいる場合の相続
一般的に、遺言書がなく相続人が複数人いる相続の手続では、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。遺産分割協議でまとまった内容で、遺産分割協議書という書類を作成し、各種相続手続(銀行の相続手続、不動産の相続登記など)をおこないます。
亡くなった人に未成年の子どもがいる場合、その子どもは未成年でも相続人になります。下の図のような相続関係の場合、遺産分割協議をおこなうためには、未成年の子どもに特別代理人をつける必要があります。
子どもが未成年の場合、通常の法律行為は親が親権者(法定代理人)として行為をおこないます。しかし、上の図のような相続関係での遺産分割協議では、子どもとその母親は同じ『相続人』という立場となります。そして、法律上は子どもと母親は相続人同士なので、お互いの利益が反する立場になるとされるのです。そのため、母親と遺産分割協議をおこなうために、子どもに特別代理人をつけることが必要となります。(なお、子どもがすでに成人していれば、母親と成人している子どもで遺産分割協議をおこなうことになり、特別代理人は必要ありません。)
おとはさん
親がきちんと子どものことを考えて遺産を分ければ問題がないように思います。しかし、法律上は親と子どもは互いに遺産を相続できる立場同士(相続人同士)なので、利益がぶつかる(利益が相反する)と考えます。そこで、未成年の子どものために遺産の分割について代理する人(=特別代理人)をつける必要が生じるのです。
遺言書にもとづいて相続する場合や、民法で定められた法定相続の割合で相続をする場合は、特別代理人を付けずに手続が可能です。
特別代理人は家庭裁判所が選任します。
なにもせずに待っていると家庭裁判所が勝手に特別代理人をつけてくれるわけではありません。家庭裁判所に申立てをおこない、特別代理人を選任してもらう必要があるのです。
おとはさん
家庭裁判所から選任された特別代理人は、未成年の子どものため遺産分割協議に参加します。遺産分割協議がまとまると遺産分割協議書を作成し、特別代理人は遺産分割協議書に署名捺印をおこないます。
遺産分割協議のあと
遺産分割協議がまとまり遺産分割協議書を作成すると、遺産分割協議に従って遺産を分けます。
銀行の預貯金は各銀行で手続きをおこない、不動産は法務局に相続登記を申請します。
住宅ローン返済中の方が亡くなった場合、その後のローンの返済が無くなる可能性があります。こちらの記事もご覧ください。
おとはさん
特別代理人
特別代理人は家庭裁判所によって選任され、未成年者(他に成年後見人の場面でも利用されます)の利益を保護するため、家庭裁判所の審判で決められた範囲のことをおこないます。
相続のケースですと、子どもに代わって母親と遺産分割協議をおこないます。
特別代理人にはどういう人がなる?
特別代理人は家庭裁判所によって選ばれます。特別代理人になるために特別な資格は必要ありません。未成年者の利益を保護するため適切に職務をおこなえる人が選ばれます。
例えば、未成年者の祖父母や叔父叔母といった親族が選ばれるケースが多いようです。また、弁護士や司法書士などが選ばれることもあります。家庭裁判所への申立時に、特別代理人の候補者を挙げることができます。
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
特別代理人選任の流れ
家庭裁判所への申立てに必要な書類を集めます。
家庭裁判所へ提出する申立書を作成します。
子の住所地の家庭裁判所に書類を提出します。
家庭裁判所が特別代理人を選任します。
家庭裁判所から選任審判書を受け取ります。
おとはさん
特別代理人選任の必要書類
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等)
- (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
- 連絡用の郵便切手
親権者の戸籍に未成年者が入っていて、一つの戸籍謄本が未成年者の戸籍謄本と親権者の戸籍謄本を兼ねているような場合には、1通のみの提出で大丈夫です(同じ戸籍謄本を2通提出する必要はありません)。また、申立までに用意できなかった書類は、申立後に追加で提出することもできます。
一般的に用意して提出するのは上記の書類ですが、家庭裁判所が審理のために必要として追加書類の提出を求めることもあります。
おとはさん
連絡用の郵便切手
家庭裁判所との連絡用の郵便切手も申立時に提出します。
用意する切手の金額は、各家庭裁判所によって異なるので、各家庭裁判所(子の住所地の家庭裁判所)に問い合わせて確認します。
おとはさん
申立書を作成
家庭裁判所へ提出する特別代理人選任申立書の記載例です。
東京一郎さんが亡くなり、未成年の相続人東京太郎さんとの遺産分割協議のため、東京太郎さんのお母さんで同じく相続人である東京花子さんが申立てをします。特別代理人の候補者は、叔父の千葉健さんです。
申立人
申立人になれる人は次の人です。
- 親権者
- 利害関係人
子どもと同じ相続人である母親は特別代理人にはなれませんが、申立人として特別代理人の選任申立をおこなうことはできます。
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特別代理人の候補者
最終的に特別代理人を決めるのは家庭裁判所ですが、申立書に特別代理人の候補者を記入することができます。協力してくれる親族などを候補者とすることが多いです。同じ相続人の立場にある人は特別代理人になれないので、相続人以外である必要があります。
収入印紙
申立書には800円の収入印紙を貼ります。
収入印紙は、郵便局やコンビニで購入できます。
特別代理人がやることは?
未成年者(他に成年後見人の場面でも利用されます)の利益を保護するため、家庭裁判所の審判で決められたことをおこないます。
相続のケースでは、未成年の相続人にために他の相続人と遺産分割協議をおこないます。遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書に署名捺印をおこないます。
司法書士はなにができる?
特別代理人が必要な相続の手続で司法書士がサポートできることは、主に次のようなことです。
- 家庭裁判所への特別代理人選任申立のサポート
- 特別代理人として遺産分割協議に参加(裁判所が司法書士を選任した場合)
- 遺産分割協議後の相続手続(遺産分割協議書の準備、不動産の相続登記、預貯金の相続手続など)
このサイトを運営する「おとは司法書士事務所」でも、特別代理人が必要な相続の手続をサポートしています。
- 特別代理人が必要
- 裁判所に提出する書類なんて作ったことがないから自信がない
という方は、お気軽に一度お問い合わせください。
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