よくある質問

手続きのこと

相続の内容やプランにより多少異なりますが、一般的な流れは次のようになります。

無料見積

下

お申込み

下

必要書類の取得

(例:戸籍謄本・改正原戸籍・除籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書・登記事項証明書)

 

関係書類の作成

(例:遺産分割協議書・相続関係説明図・登記申請書・上申書)

下

ご署名・ご捺印

下

法務局への登記申請

下

新しい権利証(完了書類)のお受取り

料金プラン・お見積りはコチラ

どれくらい時間がかかるかは、相続の内容により異なります。
1か月~2か月ほどの方が多いですが、もっと時間がかかる方もいます。

日本全国の不動産に対応しています。

相続人が手続対象の不動産から離れて住んでいてもご依頼いただけます。

相続人の方とのやり取りはメールや郵便で行います。
登記申請は法務省のオンラインシステムを利用します。

ご依頼時に市町村まで特定していただければ、市町村への調査と登記記録の調査から相続対象土地をお調べします。

土地の境目などがわからないというときは、土地家屋調査士にご相談をお願いします。

相続人同士が離れた地域に住んでいてもご依頼いただけます。

相続人の方にご署名いただく書類は、当事務所から各相続人にお送りします。書類が届いた相続人の方は、同封の案内に従って署名捺印等を行い、返信用封筒を使って当事務所へ送り返していただきます。

連絡が取れない相続人がいる場合、事務所への来所不要のサービス(郵送、電話、メールで手続きを進めるもの)はご依頼をお受けすることができません。

連絡が取れない相続人がいるときは、一度お近くの司法書士事務所に行って相談されることをおすすめします。

「相続人同士で相続に関して揉めている」「相続人同士で紛争になってしまっている」という方はお申込みができません。また、遺産分割協議(相続財産の分け方に関する話し合い)がまとまらないときは、一部お申込みができないプランがあります。

ご不明な点がございましたら、見積フォームの備考欄からお問い合わせください。

相続登記に期限はありません。
しかし、相続登記を放置していると様々なデメリットが発生します。
また、2024年を目途に相続登記の義務化が予定されています。

相続登記の期限と放置するデメリット 相続登記の期限-登記しなかった場合の6つのデメリット 相続登記が義務化されます違反するとどうなる?いつから?おとは司法書士事務所 相続登記が義務化されます

手続き可能です。
相続での登記申請では、基本的に権利証を提出する必要はありません。

お近くの司法書士事務所を何度か訪問し打合せを重ねて手続きを進める方が、時間はかからないかもしれません。

当事務所では、郵便による時間のロスや受け取りによるトラブルがないように、レターパック、書留、速達及び普通郵便を使い分けています。

郵便などでやり取りをするので、お客様の都合のいい時間を使って手続きを進めることができます。「いちいち予約を入れて司法書士事務所へ行く時間がない」という方にはおすすめです。

事務所まで来ていただくことなくお手続きが可能です。
メール、電話、郵便などを利用してご依頼から手続完了まで進めます。

相続の状況によって(遺産分割協議がまとまらない等)は、来所不要のプランのご依頼をお受けできない場合もあります。

 

費用のこと

料金プランを選択し必要事項の入力をお願いします。入力内容からお見積りを作成しメールでお送りいたします。

相続手続きでは、手続完了前に費用を確定させることが困難です。ご依頼後、当初のお見積り金額よりも費用が増加するときはそのタイミングでご依頼者様に相談をさせていただきます。

料金プランと見積作成はコチラから

各プラン料金の他に、次のような費用がかかります。金額は手続内容により変動します。

  • 登録免許税(登記申請に必要な税金)
  • 書類取得実費(戸籍等を取得するときに役所に払う手数料)
  • 郵送費等
  • 追加手続きの費用

おとは司法書士事務所では、ご依頼前見積りでできるだけ正確な費用の総額をお伝えしています。

登録免許税は、登記申請の際に国に納める税金です。
相続による登記申請の場合、固定資産税評価額の1000分の4になります。

固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書から確認できます。

登録免許税は、登記申請の際に国に納める税金です。相続税は相続で財産を取得したときに納める税金です。
相続税がかからない人でも、不動産の登記では登録免許税の納付が必要です。

相続による登記申請の場合、固定資産税評価額の1000分の4になります。

例えば、固定資産税評価額が1000万円の不動産の相続登記申請では、4万円の登録免許税がかかります。

(おとは司法書士事務所に相続登記をご依頼いただいた場合)
司法書士が不動産の固定資産税評価額を確認し、登録免許税の金額を計算します。納付は、お客様からお預かりしている費用の中から代理で行います。

相続による登記申請の場合、被相続人(亡くなった方)や相続人の戸籍等が必要となります。また、不動産の状態を調査するために登記情報等も必要となります。
書類取得実費とは、戸籍等や不動産資料を取得する際に役所等に支払う費用です。

登記申請添付資料を法務局に郵送する際の郵送費用や、相続人の方へ書類をお送りする際の郵送費用です。

おとは司法書士事務所の相続登記サービスは、定額制ではありません。
いろいろなプランを用意しています。ご自身の手続きに必要なプランをお選びいただきます。

ご依頼のタイミングで着手金をお預かりしています。
手続終了時に、費用の総額から着手金を差し引いた残額をお支払いいただきます。

「最初に全て払っておきたい」「相続人全員で均等に出し合いたい」など、費用の清算に関してご要望がありましたらご依頼時にご相談ください。

登録免許税や書類取得実費などは、ご自身で手続きされる場合も必要となります。
ご自身で手続されると司法書士費用分だけ費用は安くなります。

 

その他

司法書士でない者が他人から依頼を受けて登記申請手続の代理や申請書類の作成を行うことは、法律で禁止されています。

当事務所は司法書士事務所なので、司法書士以外が提供する類似サービスでは法律上禁止されている「登記申請」「登記関係書類の作成」「書類の職権での代理取得」など、まとめてお任せいただくことができます。

「登記」と「相続」の専門家である司法書士が、皆様の大切な不動産のお手続きを行います。

当事務所のサービス司法書士以外が提供する類似のサービス

登記の専門家司法書士が代理で作成

登記関係書類の作成

作成代理は行わない
(フォームに自分で入力して印刷する等)

司法書士が職権等で代理取得

書類収集

自分で集める
又は
サービス提供元へ個別委任

司法書士が代理で計算
登記申請時に預り金から納付手続

登録免許税×

登記申請と合わせて自分で納付手続

司法書士が代理で申請

登記申請×

司法書士以外が依頼を受けて登記申請を行うことは法律上禁止されている

万が一の補正や追加書類の提出などにも司法書士が対応

法務局への対応×

登記申請をおこなった相続人が自分で対応

おとは司法書士事務所と申します。

運営事務所