相続人なのに遺産相続できない?相続欠格について司法書士が解説

相続人なのに遺産相続ができない?相続欠格について司法書士が解説おとは司法書士事務所

おとはさん

民法には、一定の事項に該当した人が相続権を失う制度(相続欠格)があります。

相続欠格について、民法を読み解きながら解説していきます。

相続欠格(そうぞくけっかく)とは

相続欠格とは、民法所定の欠格事由に該当した相続人の相続権を失わせることをいいます。

おとはさん

次のうちどれかに該当すると、相続欠格となり相続権がなくなります。

下で詳しく解説していきます。

  • 被相続人や他の相続人を殺した、または殺そうとした
  • 被相続人や他の相続人を殺した犯人を知りながら知らせない
  • 遺言へ不当に干渉した

被相続人(ひそうぞくにん)=亡くなった人

お亡くなりになり、相続される人のことを被相続人(ひそうぞくにん)といいます。
相続する人は、相続人(そうぞくにん)といいます。

民法の条文では次のように規定されています。

「相続制度の基盤を破壊する行為をした人は法律上相続資格をはく奪する」という趣旨の条文です。

おとはさん

民法

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

被相続人や相続人を殺した、または殺そうとした

被相続人や他の相続人を殺して遺産を相続しようとする人は、相続権がなくなります。次のどれかに該当する人は、相続人となることができません。

  • 被相続人を殺した、または殺そうとして刑に処せられた
  • 先順位の相続人を殺した、または殺そうとして刑に処せられた
  • 同順位の相続人を殺した、または殺そうとして刑に処せられた
人を殺して相続人になっても、遺産相続はできません!

おとはさん

民法 第891条

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

殺した犯人を知りながら知らせない

自分で殺した場合だけでなく、被相続人を殺した犯人を知っているのに知らせないと相続権がなくなります。

  • 被相続人が殺されたことを知っていながら、告訴または告発をしなかった

ただし、次の場合には除外されます。

  • その相続人が未成年のとき
  • 精神病などで是非の判断能力がないとき
  • 殺した犯人が自分の配偶者や直系血族だったとき

おとはさん

民法 第891条

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

遺言へ不当に干渉した

被相続人が残す遺言について、不当に干渉した人は相続権がなくなります。

  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した
自分に不利な遺言を発見しても、破棄してはいけません!

おとはさん

民法 第891条

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格 Q&A

兄が父を強迫して遺言を書かせました。兄は父の遺産を相続するのでしょうか?

強迫によって相続に関する遺言をさせると相続欠格にあたり、相続権を失います。兄は相続できなくなります。

おとはさん

妹が父を殺害しました。妹は父の遺産を相続するのでしょうか?

被相続人(父)を殺害した妹は相続欠格にあたり、相続権を失います。妹は遺産を相続できません。

おとはさん

妹は父を殺害して相続欠格となりました。妹には子がいます。妹の子は父の遺産を相続するのでしょうか?

妹の子は代襲相続人として遺産を相続することができます。

おとはさん

代襲相続人

推定相続人が死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った際に、代わりに相続する人のことです。

妹は過失によって父を死亡させてしまいました。妹は父の遺産を相続するのでしょうか?

殺人の故意が認められない致死等の場合は相続欠格の事由に該当しません。

過失によって父を死亡させてしまった妹も、父の遺産を相続することはできます。

おとはさん

非行を繰り返す息子に自分の遺産を相続させたくないと考えています。相続欠格で相続させないことができますか?

民法第891条に該当する事由がないと相続欠格とはなりません。「非行」は相続欠格の事由に該当しないので、非行を繰り返す息子でも相続欠格とはなりません。

 

民法には相続欠格の他に、相続人の廃除(はいじょ)という制度(「遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、または相続人として著しい非行があるときは、被相続人は生前に家庭裁判所に申し立てて、この人の相続権を取り上げることができる(遺言でもできる)」)があります。

おとはさん