誰が相続人になるのか基本的なルールから、わかりやすく解説します。
おとはさん
うちの相続、相続人は誰?
相続手続において、「相続人が誰なのか」ということはとても重要です。
相続人を間違っていたり、相続人を抜かして手続を進めてしまうと、全ての手続がやり直しになる危険があります。
おとはさん
例えば、亡くなった人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子が法定相続人になります。そして、亡くなった人の親や兄弟姉妹は法定相続人ではありません。
亡くなった人=被相続人(ひそうぞくにん)
お亡くなりになり、相続される人のことを被相続人(ひそうぞくにん)といいます。
相続する人は、相続人(そうぞくにん)といいます。
相続人は民法で決まっている
亡くなった人の相続人が誰なのかは、民法でルールが決められています。
- 配偶者(夫・妻)は常に相続人
- 第一順位がいれば第一順位と配偶者が相続人
- 第一順位(子)が先に亡くなっているときは、その子(孫)が代襲で相続人になる(再代襲もあり)
- 第一順位がいなければ、第二順位(両親がいれば両親、両親が先に亡くなっていればその上の代へ)と配偶者が相続人
- 第一順位と第二順位がいなければ、第三順位と配偶者が相続人
- 第三順位(兄弟姉妹)が先に亡くなっていれば、その子(甥姪)が代襲で相続人になる(再代襲はなし)
被相続人との関係 | 順位 | 民法 |
配偶者 | 常に相続人 | 民法890条 |
子 | 第一順位 | 民法887条 |
直系尊属 (親等の近い者が先) | 第二順位 | 民法889条1項1号 |
兄弟姉妹 | 第三順位 | 民法889条1項2号 |
配偶者(妻)と子(第一順位)
おとはさん
図の家族構成ですと、妻と長男、次男の3人です。
おとはさん
父、母、子の妻、子の子(孫)、兄弟姉妹などは法定相続人ではありません。
おとはさん
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
遺産分割協議は、財産を相続する人を決める話し合いです。
遺産分割協議で決まった内容を書面にしたものが、「遺産分割協議書」「遺産分割協議証明書」です。
子(第一順位)が先に亡くなっているとき
子が先に亡くなっているが孫(子の子)がいる場合、先に亡くなった子の代わりに孫(子の子)が相続人になります(代襲相続)。
上の家族構成で次男が先に亡くなっているときは、妻と長男と次男の子(被相続人からみて孫)が相続人になります。
配偶者(妻)と両親
おとはさん
図の家族構成の場合、妻と父母の3人です。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)
父母、祖父母など、本人より上の世代の直接の親族を直系尊属といいます。
おとはさん
第一順位の相続人がいない場合、第二順位の直系尊属が法定相続人になります。
図の家族構成の場合、第一順位の相続人である子がいないので、第二順位の直系尊属である父母と、妻が法定相続人になります。
遺産分割協議(財産を相続する人を決める話し合い)は、法定相続人である妻と父母の3人で行います。
おとはさん
配偶者(妻)と兄弟姉妹
おとはさん
亡くなった人に、子供が居らず、先に直系尊属全員が亡くなっている場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹です。
図の家族関係だと、妻と兄弟の2人が相続人です。
おとはさん
まとめ
「亡くなった人の相続人が誰なのか」は、民法でルールが決まっている。
- 配偶者(夫・妻)は常に相続人
- 第一順位がいれば第一順位と配偶者が相続人
- 第一順位(子)が先に亡くなっているときは、その子(孫)が代襲で相続人になる(再代襲もあり)
- 第一順位がいなければ、第二順位(両親がいれば両親、両親が先に亡くなっていればその上の代へ)と配偶者が相続人
- 第一順位と第二順位がいなければ、第三順位と配偶者が相続人
- 第三順位(兄弟姉妹)が先に亡くなっていれば、その子(甥姪)が代襲で相続人になる(再代襲はなし)
相続登記で相続人がやること
被相続人の財産に不動産があると、相続登記(不動産の名義変更)をおこなう必要があります。
相続登記をするために相続人は次のような作業を行います。
- 遺産分割協議に参加する
- 遺産分割協議書に署名捺印する
- 相続登記を行う
おとは司法書士事務所では、必要な書類の取得から遺産分割協議書の作成、相続登記の申請まで、まとめてサポートいたします。
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おとはさん