不動産取得税は相続した不動産にもかかる?

不動産取得税は相続した不動産にもかかる?おとは司法書士事務所

相続人が相続で不動産を取得したとき、不動産取得税はかかりません

この記事では、相続と不動産取得税について解説しています。

不動産取得税

不動産取得税とは、売買、贈与、交換、建築等によって、不動産の所有権を取得した人に課される税金です。

不動産取得税は各都道府県が課税する地方税です。不動産取得税がかかる(不動産取得税の納付が必要な)ケースでは、各都道府県から納税通知書が届くので、届いた納税通知書を使用して納付します。

不動産取得税がかかるケース

  • 相続人以外の人が特定遺贈によって不動産を取得したとき
  • 死因贈与によって不動産を取得したとき
  • 不動産の贈与を受けたとき
  • 売買で不動産を取得したとき
  • 建物を新築したとき
  • 建物を増改築したとき
  • 交換によって不動産を取得したとき など

不動産取得税がかからないケース

  • 相続人が相続によって不動産を取得したとき
  • 相続人が特定遺贈で不動産を取得したとき
  • 包括遺贈で不動産を取得したとき

不動産取得税がかからないケースでは、税務署などへの申告も必要ありません。

注意が必要なケース・相続と遺贈

「不動産の所有者が死亡して不動産を取得する=不動産取得税がかからない」ということではないので注意が必要です。
相続人が相続で取得した際はかかりませんが、相続人以外の人が特定遺贈で不動産を取得したときや、死因贈与によって不動産を取得したときなどは不動産取得税がかかります。

不動産取得税かかるかからない
相続人相続で取得
特定遺贈で取得
相続人以外特定遺贈で取得包括遺贈で取得

包括遺贈と特定遺贈

包括遺贈(ほうかついぞう)とは、遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を与える行為をいいます(例:「遺産の全部をAに譲る」「遺産の2分の1をAに譲る」)。

特定遺贈(とくていいぞう)とは、受遺者に与えられる目的物・財産的利益が特定された遺贈をいいます(例:「遺産から〇〇の不動産をAに譲る」)。

 

不動産取得税の計算方法

不動産取得税がかかるケースに該当する場合は、固定資産税評価額×4%の不動産取得税を納める必要があります。

固定資産税評価額×4%=税額

2021年3月31日までの住宅又は土地の取得は、固定資産税評価額×3%=税額となります(地方税法附則第11条の2)。

地方税法附則
第十一条の二 平成十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。

その他の軽減

住宅や住宅用の土地については、他にも軽減の制度があり、要件を満たすと税の軽減を受けることができる場合があります。

 

不動産を相続したときにかかる税金

不動産を相続したとき不動産取得税はかかりませんが、相続登記で名義変更する際に登録免許税がかかります。また、被相続人の相続財産が一定の金額よりも多い場合には、相続税の納税が必要になります。(遺贈や死因贈与でも、登録免許税と相続税はかかります。)

登録免許税

登録免許税とは、登記申請の際に納める税金です。

不動産の所有者が亡くなって相続登記するときに、この登録免許税の納付が必要となります。

相続登記における登録免許税の計算式は、不動産の価額(固定資産税評価額)×税率(1000分の4)です。

おとはさん

登録免許税について詳しくは、『相続登記の登録免許税|免税の2パターンも解説』をご覧ください。
相続登記の登録免許税をわかりやすく解説 相続登記の登録免許税|免税の2パターンも解説

相続税

被相続人の相続財産が一定の金額よりも多いときは、相続税がかかる可能性があります。

相続財産が、基礎控除の範囲内(3000万円+600万円×相続人の人数)であれば相続税はかかりません。相続財産に不動産があるときは、相続財産の額が大きくなる傾向があるので相続税を納める必要があるかどうか注意が必要です。

相続税には相続発生後10か月という納付期限があります。

まとめ

相続人が相続で不動産を取得したとき、不動産取得税はかかりません

不動産を相続で取得すると、相続登記が必要です。

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