【法定相続情報一覧図】3つのポイントを中心に司法書士が解説

法定相続情報一覧図を司法書士が解説おとは司法書士事務所

便利だって聞いたけど・・・
法定相続情報一覧図って何に使うの?
作成するメリットは?
どうやって作るの?

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、法務局(登記所)の登記官が戸籍から相続関係(誰が相続人なのか)を認証した書類です。

相続手続は従来、戸籍の束をまとめて各機関(金融機関や法務局)に提出して行う必要がありましたが、この法定相続情報一覧図を提出することで、いちいち戸籍の束を提出しなくても手続できるようになりました。

おとはさん

法定相続情報一覧図ってなに?

亡くなった人とその相続人が誰なのかを証明する書類です!

おとはさん

どういうときに使うの?
誰かが亡くなったとき、その相続手続で使用するよ!

金融機関や法務局へ提出します。

おとはさん

誰が作成するの?

亡くなった人の相続人が作成します!

司法書士等の専門家に作成してもらうこともできます。

おとはさん

必ず作らないといけないの?

必ず作らないといけないということではありません。作成せずに戸籍等で相続手続することもできます!

作成すると、何度も戸籍の束を提出して還付を受ける必要がなく便利になります。

おとはさん

法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)

法定相続情報証明制度は、法定相続情報一覧図を作成し、その作成した法定相続情報一覧図で相続手続を行うことができる制度のことをいいます。平成29年5月からスタートしました。

ポイント1 法定相続情報一覧図を作成するメリット

戸籍の束を何度も各機関に提出する必要がなくなる

相続の手続では、法務局や銀行等に戸籍の束を提出する必要がありました。
法定相続情報一覧図は、相続関係を法務局の登記官が認証した書類です。法定相続情報一覧図を作成して各機関の相続手続に使用することで、いちいち戸籍の束を提出する必要がなくなります

おとはさん

ポイント2 法定相続情報一覧図を作るべき人

これまでの相続手続では、亡くなった人や相続人達の戸籍等を法務局や銀行等ごと何度も提出して返却を受ける必要がありました。法定相続情報一覧図を作成し提出することで、戸籍等の代わりに手続を進めることができるので、何度も戸籍等を提出して返却を受ける必要がなくなりました。また、戸籍等を複数用意しなくても同時に手続きを進めることができるようになりました。

  • 相続手続が必要な金融機関や不動産が複数ある人
  • 相続手続をスムーズに進めたい人
法定相続情報一覧図を使って相続手続を行う場合、手続を行う各機関に対して戸籍の束をいちいち提出する必要がなくなります(提出→返却→提出→返却という手間がなくなります)。相続手続を行う機関が複数ある人や、手続をスムーズに進めたい人は法定相続情報一覧図の作成をおすすめします。

おとはさん

法定相続情報一覧図を使ったときと使っていないときの比較

法定相続情報一覧図を利用できない人

亡くなった人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本等を用意することができないときは法定相続情報一覧図を利用できません。

ポイント3 法定相続情報一覧図作成の流れ

法定相続情報一覧図の流れ
Step.1
必要書類の収集
まず、図の作成に必要な戸籍等の書類を収集します。
収集が必要な戸籍等の書類は、一般的な相続手続の際に集める戸籍等の書類と同じです。

必要書類取得先
被相続人(亡くなった人)の戸除籍謄本被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本被相続人の本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票の除票
(又は、被相続人の戸籍の附票)
被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄等されており取得できないときは、被相続人の戸籍の附票被相続人の最後の住所地の市区町村役場
(戸籍の附票は、最後の本籍地の市区町村役場)
相続人の戸籍謄抄本相続人全員の現在の戸籍謄本又は戸籍抄本各相続人の本籍地の市区町村役場
相続人の住民票記載事項証明書
(住民票の写し)
法定相続情報一覧図に各相続人の住所を記載する場合各相続人の住所地の市区町村役場
Step.2
図の作成

収集した書類をもとに、被相続人及び法定相続人を一覧にした図を作成します。

どういった相続手続に使用するのかによって記載内容が変わることがあります。
例えば、相続人の続柄については「長男」「長女」と記載することもできますし、単に「子」と記載することもできます。しかし単に「子」と記載した法定相続情報一覧図は、相続税の申告には使用できません。

法定相続情報一覧図記載例

Step.3
申出書の作成

利用目的や必要となる通数を記載した「申出書」を作成します。

Step.4
法務局への提出

準備ができたら、法務局へ提出します。

  • 収集した戸籍等の必要書類
  • 申出書
  • 申出人の本人確認書類

申出(提出)できる法務局(登記所)は決められています。

  • 被相続人の本籍地の法務局(登記所)
  • 被相続人の最後の住所地の法務局(登記所)
  • 申出人の住所地の法務局(登記所)
  • 被相続人名義の不動産の所在地の法務局(登記所)

申出は、郵送でも可能です。

完成
法務局でのチェックで数日待ち(早いと当日中に完成ということもあります)、法定相続情報一覧図が完成です!

おとはさん

法定相続情報一覧図を受け取ったら、法務局や銀行での相続手続に使用しましょう!

司法書士による作成サポート

  • どの書類が必要なのか、よくわからない・・・
  • 本籍地が遠いので、戸籍謄本の取得が大変そう・・・
  • 親族といっても、勝手に戸籍集めるのは気が引ける・・・
  • 調べてやるにしても忙しい・・・

司法書士などの専門家は代理人として法定相続情報一覧図を作成することができます。また、作成に必要な戸籍等の書類を代理で取得することができます。司法書士などの専門家に依頼すると、待っていると法定相続情報一覧図が作成されて納品されます。

法定相続情報一覧図作成プランお見積り

おとは司法書士事務所の法定相続情報一覧図作成プランでは、戸籍等の代理取得から法務局に提出する図の作成まで行います。お客様は依頼をしたら、あとは完成するのを待つだけです。

おとはさん

おとは司法書士事務所の法定相続情報一覧図作成プラン

プランの特徴

戸籍の取得はお任せください!
手続に必要となる戸籍関係は日本全国どこでも代理で取り寄せできます

書類の作成はお任せください!
お客さまは司法書士が作成した書類に署名捺印をしていただくだけです

法務局対応はお任せください!
全国の法務局へ申請ができます 問い合せも当事務所が対応します

日本全国からのご依頼に対応
オンラインシステムを利用しているため日本全国の不動産に対応しています

電話 メール 郵便で手続!
司法書士事務所へ出向くことなく手続を進めることができます

24時間無料見積受付中
メール・LINEでご自宅から簡単に見積の申し込みができます

このプランで見積作成 

 プランの内容

法定相続情報一覧図作成プラン30,000円~

プランに含まれること

  1. 戸籍関係の取得
  2. 法定相続情報一覧図等法務局提出書類の作成
  3. 法定相続情報一覧図の取得

ご協力いただくこと

  • 委任状に署名捺印

おとはさん

取得が必要な戸籍の数などで費用がかわります。お客様の相続にあわせて、お見積りいたします。

こんな問題をサポートします

銀行や証券会社など何か所か戸籍を提出する必要があるけど、何通も用意するの?

戸籍・住民票が必要と言われても、どこの役所でなにを集めればいいのか・・・

大切な不動産の相続なので、専門家に任せたい!

平日に法務局や役所の対応をする時間が作れないかも・・・

ご依頼から完成までの流れ

STEP.1
検討
手続内容や費用をご確認いただき、依頼をご検討ください。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

STEP.2
申込
手続内容や費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
STEP.3
お任せください!

おとは司法書士事務所にお任せください。

  • 必要書類の収集
  • 図の作成
  • 申出書の記入
  • 登記所へ提出
  • 完成
STEP.4
納品
法定相続情報一覧図が完成しましたら、お客さまへ納品します。

このプランで見積作成 

おとはさん

お客様は依頼して、完成を待つだけです。
法定相続情報一覧図作成の流れおとは司法書士事務所

完成までどれくらい時間がかかるの?
早い方だと2週間ほどで完成します。完成までの期間は、相続人の人数や戸籍がある役所により異なります。ご依頼いただきましたら、目安の期間をお知らせいたします。

おとはさん

このプランで見積作成