農地の相続登記と農業委員会の相続届4つのポイント

農地の相続登記と農業委員会への相続届

農地を相続したときは、相続により所有者が変わったということを農業委員会へ届け出なければいけません。
ここでは、農業委員会への届出相続登記について解説します。

おとはさん

農地と農業委員会の許可

農地は、原則として事前に農業委員会の許可を得なければ、売買や贈与で所有権を移転することができません。勝手に売り買いしたり、譲ったりして持ち主を変えることはできません。

農地とは

ここでいう農地とは、登記上の地目に限らず土地の現況によって判断されます。したがって、登記の地目上は農地(田・畑など)となっていなくても、農地に当たるということもあります。農地に当たるかどうか判断が難しいときは、農業委員会に確認が必要です。

農業委員会とは

各市町村に設置された行政委員会で、売買の許可等、農地に関する事務を行う機関です。

農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。

出典:農林水産省Webサイト(http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/iinkai.html)

 

農業委員会へ相続の届出

農地の売買等では農業委員会の事前の許可が必要ですが、農地の相続では農業委員会の許可は必要ありません。その代わり、相続して所有者が変わったということを農業委員会に届け出る必要があります(農業委員会に相続の届出書を提出する)。

ポイント1 期限は10か月以内

農業委員会へ相続で所有者が変わったことの届出は、農地の所有者(被相続人)が亡くなったことを知ったときから10か月以内におこなう必要があります。

農業委員会への届出の期限内(10か月)に遺産分割協議が終わっていないと、相続の届出を2回提出をする必要が生じてしまいます(詳細はポイント3)。また、届出の添付書類として、相続登記が終わって相続人が所有者になっている登記簿謄本を添付します(詳細はポイント2)。

したがって、農地の所有者が亡くなったことを知ったときから10か月以内に、遺産分割協議と相続登記も終わらせる必要があります。(10か月以内に終わらないときについてはポイント3参照)

ポイント2 届出の提出先と提出書類

相続の届出の提出先は、相続した農地がある市町村の農業委員会です。郵送でも受け付けてもらえます。

農業委員会への農地の相続届は次の書類を提出します。

  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
  • 相続したことの確認ができる書面

 農地法第3条の3第1項の規定による届出書

各市町村の農業委員会のWEBサイトなどで所定の書式をダウンロードできます。ダウンロードしたものに必要事項を記入し提出します。

相続したことの確認ができる書面

届出までに相続登記が終わっているときは、相続登記が終わって相続人が所有者となっている登記簿謄本を添付します。

登記申請は行ったが、まだ法務局から登記完了の連絡がないというときは、提出先の農業委員会に確認して代わりの書類を用意します。

ポイント3 遺産分割未了で10か月を経過したとき

遺産分割協議がまとまらないまま農業委員会への届出の期限である10か月を経過しそうなときは、10か月以内に一旦相続人全員で農業委員会へ届出を行います
そして、遺産分割協議完了後に遺産分割協議によって取得した相続人が、再度農業委員会に届出を行います。

ポイント4 届出をしても相続登記は必要

農業委員会に届出をしても、相続登記は必要です。

農業委員会への相続の届出は、あくまで農業委員会に相続で所有者が変わったことを知らせるためのものです。したがって、法務局への相続登記の手続は必要となります。

 

農地の相続登記

農地の相続登記は通常の不動産の相続登記の流れとほとんど変わりません。
少し注意が必要な3点について以下で解説します。

期限

相続登記にはいつまでに終わらせなければいけないという期限がありません。しかし、農地の相続の場合は、農業委員会への相続の届出との関係で10か月以内に相続登記を終わらると、届出が一回で済み手間が減ります(上記ポイント3)。

相続登記の期限と放置するデメリット 相続登記の期限-登記しなかった場合の6つのデメリット

登録免許税

登記申請の際に支払う登録免許税は、農地の相続登記でも農地以外の不動産の相続登記でも計算方法は同じです。

ただし、農地は宅地等と比較して固定資産税評価額が低いことが多いので、特に面積が小さい農地などは登録免許税の免税対象となる可能性があります。登記申請前に、免税対象になっていないか確認が必要です。

相続登記の登録免許税をわかりやすく解説 相続登記の登録免許税|免税の2パターンも解説

不動産漏れの確認

農地の相続登記では、相続登記をおこなう不動産の漏れがないかの確認が重要です。

農地を所有していると、隣接する農道の持分を周辺の農家の人達と共同で所有していることがあります。固定資産税が非課税となっている不動産があったりすると、ご自身でも正確に把握していない場合もあります。相続登記の際には手続するべき不動産に漏れがないかの確認が必要です。

 

農地の相続登記は おとは司法書士事務所へ

おとは司法書士事務所では、日本全国の不動産の相続登記をサポートしております。

無料見積もり実施中です。お気軽にお問い合わせください

おとはさん