相続の登記費用を誰が負担するか、法律上の決まりはありません。
相続人同士で話し合って決めますが、不動産を取得する人が負担をすることが多いです。
この記事では「相続登記の費用を誰が負担するか」について解説します!
おとはさん
相続登記は誰がやる?
不動産の所有者が亡くなると、相続登記の手続が必要になります。この相続登記の手続は、国や都道府県、法務局などが勝手にやってくれるものではありません。不動産を取得する人が、法務局に対して登記の申請をおこないます。
不動産を取得する相続人は、必要な書類を集めて登記申請書などを作成し、法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。
相続登記は、司法書士に依頼することができます。
おとは司法書士事務所にご依頼いただくと、戸籍などの必要書類の取得から代行いたします。
おとはさん
相続登記の費用は誰が負担するのか?
相続登記の費用を誰が負担するのかについて、法律上の決まりはありません。相続人同士で話し合って、費用を負担する人を決めます。
不動産を取得する(=相続する)人が費用を負担することが多いです。
おとはさん
不動産を取得する人が負担
誰が相続登記の費用を負担するか、法律上の決まりはありません。したがって、相続人同士で話し合って誰が負担するか決めます。
最も一般的なのが、不動産を取得する人が相続登記の費用を負担する形です。
相続人の中の誰か一人が不動産を相続するのであれば、その相続人が負担します。複数の相続人が共同で不動産を相続するのであれば、複数の相続人がそれぞれの相続する割合に応じて負担します。もちろん、相続人同士の話し合いで決めるので、相続する割合以外の割合での負担でも問題ありません。
おとはさん
相続登記の費用は、相続発生後(被相続人が亡くなってから)発生するもので、相続債務ではありません。あくまで、不動産を取得するために必要になる費用なので、不動産を取得する人が負担するという考え方が一般的です。
そうですね。あとは、相続登記をおこなわず放置しているとデメリットが発生する可能性があります。この相続登記を放置した場合に発生するデメリットを被るのが、不動産を相続で取得する人です。したがって、デメリットの発生を避けるためにも、きちんと費用を払って早めに手続をしておこうということもあります。
下の記事では、相続登記を放置した場合に発生するデメリットについて解説しています。参考にしてください。
おとはさん
不動産を取得する人とは別の人が負担
不動産を相続する人とは別の人が相続登記の費用を負担することもあります。
不動産を相続することがメリットだけとは言えないような場合、不動産を相続する人以外の人も費用を負担することが多いです。
おとはさん
- 誰も住む予定はないけど思い出の詰まった実家だから、しばらくそのまま残しておきたいとみんな思っている。相続人みんなで共有にすると後々手続が面倒になるので、お兄さんが代表して引き受ける。
- 相続不動産が農地だけど、誰も農家を継ぐ予定はない。農地なので簡単には買い手も見つからないし、売れても大きな金額にはならない。仕方ないからお兄さんが引き受ける。
- 不動産の所有者のお父さんが亡くなり、お母さんはそのまま住み続ける。しかし、二次相続のことを考えて一人息子が不動産を相続しておく。
二次相続(にじそうぞく)
被相続人の配偶者が亡くなって発生する相続のことをいいます。被相続人の相続を一次相続、その後に配偶者が亡くなって発生する相続を二次相続と呼びます。
相続税対策の一つの手法として、一次相続のときに二次相続まで考えて遺産を分けることがあります。
3つの例のように、不動産を相続することは、売れない不動産を引き受けることになったり、固定資産税の責任を負ったりと、メリットばかりではないということもあります。そういう場合には、不動産を相続する人ばかりに相続登記の費用を負担させるのではなく、他の相続人も協力するということがあります。相続人同士の話し合いで合意して負担を決めます。
おとはさん
- 相続登記の費用も含んだ相続手続全ての費用を相続人全員で負担する
- 被相続人の相続財産から差し引いた上で分ける
- 不動産は子の名義にするが親が払う
相続登記のあと不動産を売却するとき
不動産を売却して相続人で分けるときは、それぞれもらう金額の割合に応じて負担するという考え方が基本になります。
被相続人の不動産を売却するためには、売却前に相続登記をおこなう必要があります。その相続登記で、だれの名義にするのかによって費用負担などの考え方も変わってきます。
例えば、不動産を相続人全員の共有にして、相続人全員が売主となって売却するようなときは、各相続人の所有権の割合に応じて相続登記の費用を負担することが多いです。
また、相続人の一人が他の相続人に代償金を支払い、不動産を全て相続し売却するようなときは、相続登記の費用も勘案して他の相続人に支払う代償金を決めることもあります。
詳しくはケースごとになりますので、相続に強い司法書士や、売却を手伝ってくれる不動産会社の人に相談して進めましょう。
おとはさん
いずれにせよ、相続登記のあと不動産を売却するときも、相続登記の費用を負担する人は相続人同士の話し合いになります。
相続登記はどういう費用がかかる?
相続登記にかかる費用は、登録免許税(登記申請の際に法務局に納める税金)などの実費関係と、手続を司法書士に依頼した場合にかかる司法書士費用の、大きく2つに分けられます。
実際の金額は、不動産の数や固定資産税の評価額、相続人の数や、遺言の有無などによって変わってきます。
下のページでは、相続登記にかかる費用について、ケースごとに具体的な金額を出してまとめていますので、参考にしてみてください。
おとはさん
まとめ
相続の登記費用を誰が負担するかについて、法律上の決まりはありません。相続人同士で話し合って決めます。
不動産を取得する人が相続登記の費用も負担するというのが一般的です。
相続登記の費用負担についての解説は以上になります。
おとは司法書士事務所では、日本全国の不動産の相続登記をサポートしています。相続登記の費用について、「相続人みんなで均等に持ちたい」というご要望にもお応えできます。
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おとはさん