おとはさん
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不動産名義変更の専門家=司法書士
不動産の所有者が亡くなると、不動産の名義変更(=相続登記)が必要になります。
不動産の名義変更=「登記」に関する専門家は司法書士です。「登記」は自分で行うこともできますし、司法書士に申請手続を依頼することもできます。司法書士が申請することを「代理人申請」といい、自分で登記申請することを「本人申請」といいます。
不動産の所有者が亡くなったときは、「相続登記」が必要になります。「相続登記」は、相続人自ら行うこともできますし、司法書士に依頼して行うこともできます。
税理士・行政書士・信託銀行も「相続」に関する業務を行いますが、「相続登記」は行うことができません。相続登記は「登記」の専門家である司法書士の業務です(弁護士も登記可能)。
相続の手続では、「相続税」に関する部分を税理士が担当し、「相続登記」に関する部分を司法書士が担当して、税理士と司法書士が連携協力して依頼者の相続手続をサポートするという場面がよくあります。
おとはさん
不動産の所有者が亡くなったとき、亡くなった所有者から不動産を相続する人へ名義を変更する登記手続のことを相続登記といいます。書類を集めたり作成したりして、不動産を管轄する法務局へと提出します。
相続登記は自分でやる?司法書士に依頼する?
相続登記では、相続人が自ら法務局(登記所)へ登記申請の手続をすることもできますし、司法書士に任せることもできます。
おとはさん
司法書士に登記を任せるメリットは「登記のプロに任せて安心」できる点です。
おとはさん
司法書士に登記を任せた場合は、司法書士への報酬が必要になります(「司法書士費用がかかる」)。
自分で登記するメリット・デメリット
自分で登記する |
メリット |
自分で登記してみるチャンス 司法書士費用を節約できる |
デメリット |
手続漏れの危険 時間がかかる 困ったときの相談先がない |
自分で登記するメリット-自分で登記してみるチャンス!
「登記」をするという機会は、不動産業者でもない限り人生の中でもあまり多くは訪れません。
家を買ったときの所有権の移転登記や、銀行ローンを組んだときの抵当権設定登記などの場面では、売主・銀行といった相手方がある登記手続なので、登記手続を司法書士に任せて登記の正確性を担保した上で取引することが一般的です。
相続登記は、相続人で相続する人を決めて(他に、遺言の内容に従ってなど)登記をします。売買や銀行ローンとは異なり相手がいない登記手続です。相手がいない登記なので、司法書士に頼むか頼まないは自分達で決めることができます。
おとはさん
自分で登記するメリット-司法書士費用を節約できる!
司法書士に相続登記を依頼した場合、報酬を支払う必要があります。金額は司法書士事務所によって異なりますが、数万円~が相場になります。
おとはさん
自分で登記するデメリット-手続漏れの危険
- 被相続人が不動産をいくつも所有していた
- どの不動産が被相続人名義なのかを相続人が正確に把握できていない
- 共有道路の持分を持っているか明らかではない
こういった事情がある場合は、不動産に関する情報をよく調べた上で相続登記を行わないと、不動産の手続漏れ(亡くなった人の名義のまま残ってしまう不動産)が起きる可能性があります。
おとはさん
自分で登記するデメリット-時間がかかる
相続登記をおこなう上で、市区町村の役所や法務局(登記所)、他の相続人とのやり取りは必須です。
役所や法務局は平日の日中しかやっていないので、行って手続するときや問い合わせ不備連絡はどうしても平日の日中になります。
また、遺産分割協議書の書き方など見慣れない書類への署名を、他の相続人に説明して頼むのに時間がかかったり、場合によってはトラブルになったりすることもあります。
おとはさん
自分で登記するデメリット-困ったときの相談先がない
「遺産分割協議書に添付する印鑑証明書って新しく用意しないとダメ?」「固定資産税の通知書が来たけど払ってしまって大丈夫?」など、相続登記の手続を進めていると様々な疑問点や心配事が出てきます。
相続登記を司法書士に依頼していると、メール等で気軽に質問や手続の確認をすることができますが、自分で登記を進めているとなかなか相談できる先がありません。
なお、そんなとき相談できる先の一つに、各法務局が実施している無料相談があります。事前に予約をすると、無料で登記に関する相談ができます。ただし、相談できるのは法務局が開いている平日8時30分~17時15分になります。法務局にもよりますが、数か月先の予約まで埋まっているということもあるようです。
司法書士に登記を任せるメリット・デメリット
司法書士に登記をお任せ |
メリット |
登記のプロに任せて安心 |
デメリット |
司法書士費用がかかる |
司法書士に登記を任せるメリット-登記のプロに任せて安心!
司法書士は登記のプロです。相続に強い司法書士を選んで依頼しておけば、あとは相続登記が終わって新しい権利証(登記識別情報通知)を受け取るのを待つだけです。
「印鑑証明書の期限ってあるの?」「住所が変わってるんだけど大丈夫?」など、相続登記を進めるなかで疑問点や心配事が出てきたときも気軽に相談することができます。
おとはさん
司法書士に登記を任せるデメリット-費用がかかる
司法書士に相続登記を依頼した場合、報酬を支払う必要があります。金額は司法書士事務所によって異なりますが、数万円~が相場になります。
相続登記にかかる費用の解説<3つのモデルケースの金額も解説>
自分で登記できる?判定リスト
判定リストを用意しました!
自分で登記できそうか、司法書士へ任せた方がよさそうなのかの判断の参考にしてみてください。
おとはさん
自分で登記できる?司法書士に依頼する?判定リスト
自分で登記できる? 司法書士に依頼する? 判定リスト | |
□ | 不動産の内容を把握している |
□ | 不動産の内容・権利関係が複雑じゃない |
□ | 不動産が近くにある |
□ | 相続登記を急いでいない |
□ | 作業時間を確保できる |
□ | 他の相続人が協力的 (又は、相続人は自分1人だけ) |
□ | 調べて手続するのが好き |
□ | 役所での手続が得意 |
□ | 自分で是非やってみたい |
全てにチェックが入った方は、自分で登記手続を進めてみましょう。このサイトでも相続登記に関する有益な情報を配信していきますので、ぜひ参考にしてください。
チェックが入らない項目があった方は、司法書士に登記を任せることを検討してみてください。失敗して後から後悔するよりも、最初から司法書士に任せて安心して新しい権利証(登記識別情報通知)を受け取ってはいかがでしょうか。
一般的に、不動産の所有者を証明する書類のことを『権利証(けんりしょう)』『登記済権利証(とうきずみけんりしょう)』などといいます。しかし、これらの呼び方は正式名称ではありません。
正式には、『登記識別情報通知(とうきしきべつじょうほうつうち)』(平成18年頃以前に発行されたものは『登記済証(とうきずみしょう)』)といいます。1枚の紙に登記識別情報という12桁の暗号が記載されています。この登記識別情報通知が、現在発行される不動産の所有者を証明する書類です。
こんな人は司法書士にお任せがオススメ
- 面倒な手続は専門家に頼みたいという人
- 調べたりするのは苦手・面倒な人
- 役所の手続が苦手な人
- 仕事などで時間の確保が難しい人
- 不動産の売却予定などで相続登記を急いでる人
- 亡くなってから時間が経っていて書類が集まるか不安な人
- 不動産が遠方にある人
- 不動産がいろいろなところにある人
- 不動産の内容を正確に把握していない人
- 不動産の名義が先々代のままになっている人
- 他の相続人が協力的じゃない
- 代表になって動く人がいない
おとは司法書士事務所は、全国の不動産の相続登記をサポートしてます。
無料見積もり実施中です。お気軽にお問い合わせください。
おとはさん