相続人は誰?相続専門の司法書士が3つの順位をわかりやすく解説

相続人は誰?3つの順位をわかりやすく解説

そろそろ相続の手続を始めないと・・・。でも、『相続人に書いてもらう』とか『相続人が遺産分割協議(話し合い)をする』とかよく聞くけど、実際うちは誰が相続人なんだだろう?
だれもが一度は経験する相続手続ですが「相続の手続に慣れている」という方はなかなかいません。
誰が相続人になるのか基本的なルールから、わかりやすく解説します。

おとはさん

うちの相続、相続人は誰?

相続手続において、「相続人が誰なのか」ということはとても重要です。
相続人を間違っていたり、相続人を抜かして手続を進めてしまうと、全ての手続がやり直しになる危険があります

おとはさん

「誰が相続人なのか」は、民法でルールが決められています(法定相続人)。
例えば、亡くなった人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子が法定相続人になります。そして、亡くなった人の親や兄弟姉妹は法定相続人ではありません。

亡くなった人=被相続人(ひそうぞくにん)

お亡くなりになり、相続される人のことを被相続人(ひそうぞくにん)といいます。
相続する人は、相続人(そうぞくにん)といいます。

相続人は民法で決まっている

亡くなった人の相続人が誰なのかは、民法でルールが決められています。

  • 配偶者(夫・妻)は常に相続人
  • 第一順位がいれば第一順位と配偶者が相続人
  • 第一順位(子)が先に亡くなっているときは、その子(孫)が代襲で相続人になる(再代襲もあり)
  • 第一順位がいなければ、第二順位(両親がいれば両親、両親が先に亡くなっていればその上の代へ)と配偶者が相続人
  • 第一順位と第二順位がいなければ、第三順位と配偶者が相続人
  • 第三順位(兄弟姉妹)が先に亡くなっていれば、その子(甥姪)が代襲で相続人になる(再代襲はなし)
被相続人との関係順位民法
配偶者常に相続人民法890条
第一順位民法887条
直系尊属
(親等の近い者が先)
第二順位民法889条1項1号
兄弟姉妹第三順位民法889条1項2号

配偶者(妻)と子(第一順位)

相続人は配偶者と子2人

おとはさん

被相続人に、配偶者と子がいる場合、法定相続人は配偶者と子です。
図の家族構成ですと、妻と長男、次男の3人です。

相続人は配偶者と子2人

おとはさん

この家族構成の場合、それよりも遠い親族は相続人にはなりません。
父、母、子の妻、子の子(孫)、兄弟姉妹などは法定相続人ではありません。

相続人は配偶者と子2人

おとはさん

遺産分割協議(財産を相続する人を決める話し合い)は、法定相続人である妻と長男、次男の3人で行います。

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

遺産分割協議は、財産を相続する人を決める話し合いです。

遺産分割協議で決まった内容を書面にしたものが、「遺産分割協議書」「遺産分割協議証明書」です。

子(第一順位)が先に亡くなっているとき

子が先に亡くなっているが孫(子の子)がいる場合、先に亡くなった子の代わりに孫(子の子)が相続人になります(代襲相続)。

上の家族構成で次男が先に亡くなっているときは、妻と長男と次男の子(被相続人からみて孫)が相続人になります。

 

配偶者(妻)と両親

配偶者と両親の相続人

おとはさん

亡くなった人に、子供がおらず、配偶者と両親が健在の場合、相続人は配偶者と両親です。
図の家族構成の場合、妻と父母の3人です。

相続人は配偶者と両親

直系尊属(ちょっけいそんぞく)

父母、祖父母など、本人より上の世代の直接の親族を直系尊属といいます。

 

おとはさん

第一順位の相続人がいない場合、第二順位の直系尊属が法定相続人になります。

図の家族構成の場合、第一順位の相続人である子がいないので、第二順位の直系尊属である父母と、妻が法定相続人になります。
遺産分割協議(財産を相続する人を決める話し合い)は、法定相続人である妻と父母の3人で行います。

 

おとはさん

両親が被相続人より先になくなっているが祖父母が存命の場合、祖父母が第二順位の相続人として相続人になります。

 

配偶者(妻)と兄弟姉妹

配偶者(妻)と兄弟姉妹の場合の相続人

 

おとはさん

亡くなった人に、子供が居らず、先に直系尊属全員が亡くなっている場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹です。

図の家族関係だと、妻と兄弟の2人が相続人です。

 

 

相続人は配偶者(妻)と兄弟姉妹2

おとはさん

第一順位と第二順位に相続人はおらず、兄弟姉妹も先に亡くなっている場合、兄弟姉妹に子(亡くなった人から見て甥姪)がいれば相続人になります(代襲相続)。

まとめ

「亡くなった人の相続人が誰なのか」は、民法でルールが決まっている。

  • 配偶者(夫・妻)は常に相続人
  • 第一順位がいれば第一順位と配偶者が相続人
  • 第一順位(子)が先に亡くなっているときは、その子(孫)が代襲で相続人になる(再代襲もあり)
  • 第一順位がいなければ、第二順位(両親がいれば両親、両親が先に亡くなっていればその上の代へ)と配偶者が相続人
  • 第一順位と第二順位がいなければ、第三順位と配偶者が相続人
  • 第三順位(兄弟姉妹)が先に亡くなっていれば、その子(甥姪)が代襲で相続人になる(再代襲はなし)
よくある質問相続人編 相続人に関する疑問を司法書士がわかりやすく解答

相続登記で相続人がやること

被相続人の財産に不動産があると、相続登記(不動産の名義変更)をおこなう必要があります。
相続登記をするために相続人は次のような作業を行います。

  • 遺産分割協議に参加する
  • 遺産分割協議書に署名捺印する
  • 相続登記を行う

 

おとは司法書士事務所では、必要な書類の取得から遺産分割協議書の作成相続登記の申請まで、まとめてサポートいたします。

無料見積もり実施中です。お気軽にお問合せください

おとはさん