一人っ子の相続登記について、相続登記の流れや必要書類をケース別に解説します!
おとはさん
目次
一人っ子の相続登記
相続は、相続人が誰なのかによって手続の流れが異なります。一人っ子の相続でも、「被相続人の配偶者(夫や妻)が健在なのか」によって、手続が変わってきます。
- 被相続人の配偶者が健在のとき
- 被相続人の配偶者は先に亡くなっている
- 被相続人と配偶者はすでに離婚している
- 配偶者が後から亡くなったとき
被相続人(ひそうぞくにん)=亡くなった人
お亡くなりになり、相続される人のことを被相続人(ひそうぞくにん)といいます。
相続する人は、相続人(そうぞくにん)といいます。
被相続人の配偶者が健在のとき
被相続人の配偶者が健在のとき、配偶者と子が法定相続人になります。
おとはさん
被相続人の有効な遺言書があり、その内容のとおりに相続をおこなうときは、遺言書を使って相続登記をおこないます。
遺言書がないときや、遺言書の内容と異なる内容で相続をおこなうときは、相続人同士で遺産分割協議をおこなって相続登記をおこないます。配偶者と子という相続関係の場合、配偶者と子で遺産分割協議をおこない、遺産をどちらが相続するか(又は、共有にするか)を決める必要があります。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
遺産分割協議は、財産を相続する人を決める話し合いです。
遺産分割協議で決まった内容を書面にしたものが、「遺産分割協議書」「遺産分割協議証明書」です。
お父さん(被相続人)が亡くなって、お父さん名義の不動産の相続登記の場合、お母さん(配偶者)が健在なら、お母さんと子供が相続人になります。お母さんと子供で遺産分割協議をおこない、不動産のをどちらの名義にするのか(又は、共有の名義にするのか)を決めます。
おとはさん
遺産分割協議がまとまり、相続する人が決まったら、遺産分割協議で決まった内容を遺産分割協議書にします。遺産分割協議書には、遺産分割協議に参加した相続人が署名捺印をおこないます。
作成した遺産分割協議書を登記の申請書に添付して登記申請をおこないます。
相続登記の流れ<配偶者と子>
被相続人の戸籍や不動産の資料など、相続登記に必要な書類を集めます。
相続人(ここでは、配偶者と子)全員で、遺産分割協議をおこないます。
登記申請書や遺産分割協議書など登記申請に必要な書類を作成します。
作成した書類に集めた書類を添付して、法務局へ登記申請します。
法務局は全国にありますが、申請する法務局は不動産の所在地によって決められています。
登記が完了すると、法務局から新しい権利証(登記識別情報通知)が発行されます。大切に保管しましょう。
相続登記が終わると、不動産の売却も可能です。
相続登記の必要書類<配偶者と子>
おとはさん
配偶者は先に亡くなっている・被相続人と配偶者はすでに離婚している
- 被相続人の配偶者は先に亡くなっている
- 被相続人と配偶者はすでに離婚している
被相続人が亡くなったときすでに配偶者がおらず子一人のとき(相続人が一人のとき)は、遺産分割協議は必要ありません。相続人が一人なので、被相続人の財産を全て一人で相続します。
相続人が一人のときの相続登記の流れ
被相続人の戸籍や不動産の資料など、相続登記に必要な書類を集めます。
登記申請書など登記申請に必要な書類を作成します。
作成した書類に集めた書類を添付して、法務局へ登記申請します。
法務局は全国にありますが、申請する法務局は不動産の所在地によって決められています。
登記が完了すると、法務局から新しい権利証(登記識別情報通知)が発行されます。大切に保管しましょう。
相続登記が終わると、不動産の売却も可能です。
相続登記に必要な書類<相続人が一人>
おとはさん
相続登記に必要な書類は大きく2つに分類できます。
- 集める書類
- 作成する書類
集める書類リスト<相続人が一人>
☑ | 書類名 | 補足事項 | 取得場所 |
□ | 被相続人の戸籍関係 | 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等 | 被相続人の当時の本籍地の市区町村 |
□ | 被相続人の住民票の除票 (又は、戸籍の附票) | 被相続人の住所地の市区町村 (戸籍の附票は、本籍地の市区町村) | |
□ | 相続人の戸籍謄抄本 | 相続人の本籍地の市区町村 | |
□ | 相続人の住民票 | 相続人の住所地の市区町村 | |
□ | 不動産の登記情報 | 手続対象不動産を特定するための資料 | 法務局 登記情報提供サービス |
□ | 不動産の評価額の情報 | 不動産の固定資産税評価額が分かる資料 | 不動産の所在地の市区町村役場 |
作成する書類リスト<相続人が一人>
☑ | 書類名 | 補足事項 |
□ | 相続登記申請書 | |
□ | 法定相続情報一覧図 (又は、相続関係説明図) | 相続登記以外の相続手続がある方は、法定相続情報一覧図の作成がおすすめです。相続登記は、法定相続情報一覧図でも相続関係説明図でも問題ありません。 |
おとはさん
相続登記は司法書士に依頼することができます。
おとは司法書士事務所にご依頼いただきますと、相続登記に必要な書類を集めるところから代行いたします。
おとはさん
配偶者が後から亡くなった
不動産の所有者が亡くなったとき相続登記をおこなわず、その後その配偶者も亡くなって相続人が子一人になったとき、この場合は、配偶者が先に亡くなっており相続人が子一人のケースとは手続が異なります。
- 不動産の所有者が亡くなったとき相続登記をしていないので、不動産の名義が被相続人のままになっている。
- 被相続人が亡くなったときは、被相続人の配偶者が生きていたが、その後亡くなった。
この両方に該当するときは、数次相続が発生している可能性があります。
相続人が生きているときの遺産分割協議の有無や、亡くなった相続人の相続人の存在に注意が必要になります。また、集める書類の範囲や登記申請書への記載内容が、通常の相続登記とは変わってきます。
上記の2つに該当している場合には、一度相続登記に強い司法書士へ相談することをおすすめします。
こんな場合の相続登記も、おとは司法書士事務所へお任せください。
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おとはさん
数次相続(すうじそうぞく)とは
被相続人が亡くなり、相続人同士で遺産分割を行う前に、相続人が亡くなってしまった状態。手続が複雑化する。
前妻(前夫)との間に子がいた
被相続人に前妻(前夫)との間に子供がいたという場合、前妻(前夫)との間の子は、いわゆる異母兄弟になります。この前妻(前夫)との間の子も、同じく相続人です。
被相続人が遺言書を遺していなければ、相続人全員(この場合、配偶者と子全員。前妻は相続人ではない。)で遺産分割協議をおこない、被相続人の相続財産をどう引き継ぐのか話し合って決める必要があります。
遺産分割協議の内容を遺産分割協議書にして、相続登記をおこないます。
まとめ-一人っ子の相続登記
- 被相続人の配偶者が健在・・・配偶者と子で遺産分割協議
- 配偶者は先に亡くなっている・・・子が一人で相続登記
- 被相続人と配偶者はすでに離婚している ・・・子が一人で相続登記
- 配偶者が後から亡くなった・・・数次相続の可能性あり
- 前妻(前夫)との間に子がいた・・・前妻の子含む相続人全員で遺産分割協議
おとはさん
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一人っ子の相続登記プラン | |
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金額 | 4万円(税別) |
対象 | 相続人が子一人の方 |
主な手続 | 戸籍取得 5通 登記申請 1申請 |
親と一人っ子の相続登記プラン | |
金額 | 6万円(税別) |
対象 | 相続人が親(被相続人の配偶者)と子一人の方 |
主な手続 | 戸籍取得 5通 登記申請 1申請 遺産分割協議書 1種 |
一人っ子の数次相続プラン | |
金額 | 6万円(税別)~ (内容を確認して個別見積) |
対象 | 被相続人の後に被相続人の配偶者が亡くなっており子が一人の方 |
主な手続 | 戸籍取得 5通 登記申請 1申請 |
※ 手続では報酬の他に手続内容に応じた実費(税金、郵送代等)が必要となります。
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