権利証がないときの相続登記について、3つのポイントを解説します。
おとはさん
目次
権利証がなくても相続登記できる?
相続登記と権利証
権利証、登記済証、登記済権利証、登記識別情報通知がなくても、相続登記はできます。(ポイント1)
相続登記の際、法務局へ提出しなければいけない書類のなかに不動産の権利証は含まれていません。
おとはさん
権利証?登記済証?登記識別情報通知?
一般的に、不動産の所有者を証明する書類のことを『権利証(けんりしょう)』『登記済権利証(とうきずみけんりしょう)』などといいます。しかし、これらの呼び方は正式名称ではありません。
正式には、『登記済証(とうきずみしょう)』(平成18年頃までに発行された書面)『登記識別情報通知(とうきしきべつじょうほうつうち)』(平成18年頃~)といいます。
このページではわかりやすいように、これらをまとめて『権利証』と呼びます。
売買や贈与のときの権利証
売買や贈与で不動産の所有権を移転する場合は、権利証が必要になります。権利証を紛失してしまった場合は、権利証に代わる手続を行うか、司法書士に権利証に代わる書類を作成してもらう必要があります。
参考 権利証とは - 紛失した場合はどうなるの?おとは司法書士事務所権利証は再発行できる?
権利証は、再発行できません。(ポイント2)
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相続登記で権利証が必要な場面
相続登記では基本的に、権利証がなくても問題なく手続できます。
しかし、相続登記でも例外的に権利証を活用することがあります。(ポイント3)
- 手続する不動産の確認のため
- 被相続人の登記上の住所氏名と一致した書類が提出できない場合
手続する不動産の確認のため
相続登記をおこなう不動産が漏れていないか確認するため、権利証を確認することがあります。
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被相続人の登記上の住所氏名と一致した書類が提出できない場合
相続登記の申請の際は、被相続人の登記記録上の住所氏名と一致した書類を提出する必要があります。
被相続人の戸籍、住民票の除票、戸籍の附票等で、被相続人の登記記録上の住所氏名と一致したものがない場合、被相続人が当該不動産の所有者であったことを証明するために権利証を提出する必要が出てくることがあります。
おとはさん
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「被相続人の登記記録上の住所氏名と一致した書類がないし、権利証もない」という方もいます。
そういうときは、事前に法務局の登記官と調整が必要です。
おとは司法書士事務所では、事前に登記官と調整をして、代わりになる書類を用意します。
相続登記の専門家へ
おとは司法書士事務所では、「権利証が見当たらない」という方の相続登記もサポートさせていただきます。
無料見積もり実施中です。お気軽にお問い合わせください。
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