「相続人」に関して、多くの依頼者が疑問に思われることをまとめてみました。
おとはさん
目次
第〇順位の相続人って何ですか?
おとはさん
誰が相続人になるかは、民法でルールが決められています。
相続人は亡くなった人との関係で、第一順位(の人達)、第二順位(の人達)、第三順位(の人達)と決められており、先の順位に属する人がいると、後の順位の人は相続人にはなりません。
相続人は亡くなった人との関係で、第一順位(の人達)、第二順位(の人達)、第三順位(の人達)と決められており、先の順位に属する人がいると、後の順位の人は相続人にはなりません。
亡くなった人=被相続人(ひそうぞくにん)
お亡くなりになり、相続される人のことを被相続人(ひそうぞくにん)といいます。
相続する人は、相続人(そうぞくにん)といいます。
配偶者は第何順位ですか?
おとはさん
配偶者は常に相続人です。「第〇順位」はありません。
民法
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
「嫁いだ娘」は相続人になりますか?
おとはさん
例えばお父さんが亡くなったとき、そのお父さんの子である娘さんは結婚して苗字が変わっていても、第一順位の相続人になります。
「婿養子に出た息子」は相続人になりますか?
おとはさん
例えばお父さんが亡くなったとき、そのお父さんの子である息子さんは婿養子に出て苗字が変わっていても、第一順位の相続人になります。
「孫」は相続人になりますか?
おとはさん
亡くなった人に子がいるとき、その子の子(亡くなった人からみて孫)は相続人になりません。
ただし、子が先に亡くなっているときは、その先に亡くなっている子に代わって孫(先に亡くなった子の子)が相続人になります(代襲相続)。
「叔父・叔母」は相続人になりますか?
おとはさん
叔父・叔母は相続人になりません。
「甥・姪」は相続人になりますか?
おとはさん
甥姪は相続人になることがあります。
第一順位の相続人、第二順位の相続人がおらず、被相続人の兄弟姉妹(甥姪の父や母)も先に亡くなっていると甥姪は相続人になります。
第一順位の相続人、第二順位の相続人がおらず、被相続人の兄弟姉妹(甥姪の父や母)も先に亡くなっていると甥姪は相続人になります。
離婚をしたことがあります。「前妻」は相続人になりますか?
おとはさん
離婚した元配偶者は相続人ではありません。したがって、前妻は相続人にはなりません。
前妻との間に子供がいます。「前妻との子供」は相続人になりますか?
おとはさん
亡くなった人の子は第一順位の相続人になります。前妻との子も相続人になります。