準備から相続登記を申請して全て完了するまで、数週間~2か月くらいかかることが多いです。相続人の人数、集める必要がある戸籍の通数、話し合い(遺産分割協議)にかかる時間、申請する法務局の混雑状況などによって期間は前後します。短いと1か月以内に終わる方もいますし、長い方だと2か月以上かかります。
この記事では、相続登記の完了までにかかる期間について解説します。
おとはさん
相続登記の全体の流れ
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目安:数日~数か月
法務局への登記申請前の準備期間です。ここが一番時間がかかります。
- 書類集め
- 書類作成
- 登記申請
目安:1~2週間
法務局へ登記申請書を提出後、法務局での登記期間です。
各法務局によって完了までの日数は異なります。また、法務局が混雑していると通常よりも時間がかかることがあります。
目安:1日
法務局の手続が終わると登記申請の際に添付した書類が戻り、新しい権利証(登記識別情報通知)が発行されます。
法務局の手続が終わったあとも、登記した事項の確認などの作業があります。
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準備期間
書類集め
相続登記では、被相続人の戸籍、相続人の戸籍、不動産に関する資料など、様々な書類を用意する必要があります。
相続登記をおこなう上で、最も時間がかかるのが書類集めです。
書類集めにかかる期間は、何に基づいて相続登記をおこなうか(遺言書なのか、遺産分割協議書なのかなど)、相続人の人数、被相続人がどこに本籍地を置いていたか、何度転籍しているか、などによって大きく異なります。
数日で書類が集まる方もいますし、相続人が多かったり被相続人が何度も転籍している方ですと数か月かかることもあります。
相続人の人数が多いと、それだけ相続人に関する書類が多く必要になり時間がかかります。被相続人が何度も本籍地を変えていると、それだけ必要な戸籍謄本の数が増えます。
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被相続人(ひそうぞくにん)=亡くなった人
お亡くなりになり、相続される側の人のことを被相続人(ひそうぞくにん)といいます。
相続する立場の人は、相続人(そうぞくにん)といいます。
書類作成
作成する書類としては、相続登記の申請書、相続関係説明図(又は、法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書などです。集めた書類の情報などから、各書類を作成します。
遺産分割協議書には、遺産分割協議に参加した全相続人の署名捺印をおこないます。相続人が一同に集まって署名捺印できれば一日で終わりますが、相続人が遠方にいる場合などは郵送でやり取りするので数日かかります。
書類は不備がないように作成し、作成した書類は登記申請前によく確認する必要があります。
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登記申請
書類集めと書類作成が終わったら、いよいよ登記申請です。
登記を申請するときは、登録免許税という税を納める必要があります。
また、集めた書類を登記申請書に添付します。添付した書類を返却してもらうためには「原本還付」のための処理が必要です。原本を返却してもらう書類のコピーを取り、申請書と一緒に提出します。
準備ができたら、いよいよ法務局への登記申請です。
法務局での登記中
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不動産の登記申請は、不動産の所在地により申請先の法務局(支局・出張所)が決められています(不動産の登記管轄)。申請先の法務局によって、登記完了までの日数が異なります。登記完了までの日数を各法務局のホームページで確認できます。
参考 札幌法務局登記完了(予定)日一覧札幌法務局法務局での登記が終わってから
相続登記が終わると、法務局から新しい権利証(登記識別情報通知)が発行されます。登記事項証明書を取得して、登記申請した内容が法務局の登記記録にきちんと反映されているのか確認します。
おとはさん
法務局側の手続が終わった後、法務局に登記された内容を確認するために、不動産の登記事項証明書を取得します。登記事項証明書は、全国どこの法務局からでも取得できます。
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まとめ
相続登記は、数週間~2か月位かかる。
相続人の人数、集める必要がある戸籍の通数、話し合い(遺産分割協議)にかかる時間、申請する法務局の混雑状況などによって期間は前後する。
相続登記は3ステップ おとはさん おとは司法書士事務所では、全国の不動産の相続登記をサポートしています。費用の見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。 おとはさん