司法書士が相続の手続でできること

司法書士が相続の手続でできることおとは司法書士事務所

相続人として、相続の手続をしなければいけないんだけど、誰に相談すればいいんだろう?弁護士?司法書士?
相続に関しては、弁護士も司法書士も専門家です。ただし、弁護士と司法書士は、活躍する場面が少し違っているので解説します

おとはさん

司法書士が相続の手続でできること

おとはさん

相続の手続で司法書士ができる主なことはコレです。

「相続」といっても、誰かが亡くなってから相続人がおこなう「相続発生後の手続」と、将来亡くなったときのために対策をしておく「相続対策の手続」があります。ここでは、「相続発生後の手続」についてあげています。相続対策については、下の「相続対策でできること」でまとめています。

おとはさん

相続登記

不動産の所有者が亡くなったときは、(不動産の名義変更=)「相続登記」が必要になります。登記に関する専門家は司法書士です。

税理士・行政書士も「相続」に関する業務を行いますが、「相続登記」は行うことができません。相続登記は「登記」の専門家である司法書士の業務です(弁護士も登記申請自体は可能ですが、あまり取り扱いはありません。)。

必要書類(戸籍、不動産資料等)の収集

相続の手続では戸籍や不動産の資料などいろいろな種類の書類を集める必要があります。

司法書士は相続の手続の依頼を受けると、相続人に代わってこれらの書類を取得することができます

例えば、遺産分割協議書で登記する場合、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等が必要になります。被相続人の出生から死亡までの戸籍なので、いくつかの市区町村に請求することになることが多いです。

司法書士はこういった相続の手続に必要な書類を代理で集めることができます。

下は、相続登記に必要な書類をまとめた記事です。

おとはさん

相続登記の必要書類を司法書士が解説おとは司法書士事務所 相続登記の必要書類を司法書士が解説|ケース別チェックリスト付

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図とは、法務局(登記所)の登記官が戸籍から相続関係(誰が相続人なのか)を認証した書類です。

おとはさん

相続手続は従来、戸籍の束をまとめて各機関(金融機関や法務局)に提出して行う必要がありました。しかし、この法定相続情報一覧図の制度が始まったことで、法定相続情報一覧図を提出すれば、いちいち戸籍の束を提出しなくても手続ができるようになりました。

ただし、法定相続情報一覧図を作成するために戸籍を集める必要があります。司法書士に法定相続情報一覧図の作成を依頼すると、戸籍集めから、法定相続情報一覧図の作成まで、まとめて任せることができます

法定相続情報一覧図を司法書士が解説おとは司法書士事務所 【法定相続情報一覧図】3つのポイントを中心に司法書士が解説

相続財産の調査(不動産・預貯金・有価証券)

相続の手続をおこなう上で、被相続人の相続財産(遺産)の範囲を確認することはとても重要です。被相続人の相続財産をきちんと把握せずに手続をしてしまうと、後で手続がやり直しになったり、相続人同士で揉め事に発展してしまう危険もあります。

司法書士は、相続人からの委任を受けて、被相続人の相続財産の調査をおこないます。

調査の方法は、司法書士事務所ごとに異なります。

不動産ですと、登記事項や公図の確認、名寄帳の取得、固定資産税評価額の確認など様々です。預貯金ですと銀行への照会、有価証券ですと証券保管振替機構への照会などが挙げられます。

司法書士事務所ごとの腕の見せ所の一つかもしれません。

おとはさん

被相続人(ひそうぞくにん)=亡くなった人

お亡くなりになり、相続される人のことを被相続人(ひそうぞくにん)といいます。
相続する人は、相続人(そうぞくにん)といいます。

遺産分割協議書の作成

相続人全員での遺産の分け方を決める話し合いのことを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議の結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。

司法書士は、相続人同士でまとまった遺産分割協議の内容をもとに遺産分割協議書を作成します

遺産分割協議書には、遺産分割協議(相続人同士での話し合い)で決まったことを書面に残しておくという役割と、各種の相続手続のときに書類として提出するという役割があります。

各種の相続手続で使うため、財産の内容を正確に記したり、書類を見た人に遺産分割協議の内容が正確に伝わるように作成する必要があります。

おとはさん

預貯金・有価証券の名義変更・解約分配

遺産分割協議に基づいて、被相続人の預貯金や有価証券を相続するとき、銀行や証券会社に対して解約や名義変更の手続をする必要があります。

司法書士は相続人に代わってこれらの手続をおこなうことができます。

次のような事情があるときに、司法書士に手続をお任せいただくことが多いです。

  • 被相続人が、複数の金融機関に口座をお持ちだった(→各金融機関ごとに手続をするのが大変)
  • 解約した預貯金を相続人で分けるとき(→中立な専門家に間に入って分配してももらいたい)

おとはさん

 

司法書士が相続の手続でできないこと

おとはさん

次にあげるのは、相続の手続で司法書士ができないことの代表です。

いずれも、他に士業の専門家がいます。

  • 特定の相続人の代理人として他の相続人との交渉
  • 調停や審判の代理
  • 相続税の申告

特定の相続人の代理人として他の相続人との交渉

司法書士は、特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉をおこなうことはできません。代理人となって他の相続人と交渉できるのは、弁護士です。司法書士が相続人同士の交渉を代理でおこなうと、弁護士法違反になってしまいます。

司法書士が相続手続をサポートするのは、相続人同士で話し合いが円滑に進むような方です。相続人同士でまとまった内容に基づいて、各機関でのお手続をサポートします

おとはさん

家族での話し合いが円滑に進むなら、法務局とかの難しそうな手続は司法書士にサポートを頼めるんだね。

調停や審判の代理

司法書士は、裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判の代理もできません。これも弁護士が専門家です。

相続人で話し合いができなかったり、争いごとに発展してしまい、遺産分割調停や遺産分割審判になってしまうと、弁護士の出番ということです。
司法書士が相続手続をサポートしているときでも、ごく稀に相続人同士での話し合いがこじれてしまうことがあります。そういうときは、相続人の希望により相続に強い弁護士の力を借ります。

おとはさん

相続税の申告

相続税の申告は税の専門家である税理士の分野になります。司法書士は相続税の申告はできません。

司法書士が相続登記や預貯金の解約分配などを進めるお客様で、相続税の申告が必要なときは、相続に強い税理士と連携して、相続の手続と相続税の申告を進めます

戸籍などの書類を協力したり、遺産分割協議書の記載方法を相互にチェックしたり、相続税の申告期限に間に合うように手続を調整したりと、税理士と司法書士で上手く連携を図ります。

おとはさん

 

弁護士?司法書士?

司法書士が活躍するのは、相続人同士で円満に話し合いが進み、相続の手続(役所での戸籍関係、法務局への登記申請、銀行での預貯金手続など)について専門家のサポートを受けて進めたいというときです。

弁護士が活躍
  • 相続人同士で揉めてしまっている・争いに発展しているのを解決してほしい
  • 自分の味方になって他の相続人と話しをしてほしい・交渉してほしい

争いになっている相続が解決の方向へ進むと、相続の手続(役所での戸籍関係、法務局への登記申請、銀行での預貯金手続など)までサポートする弁護士もいますし、相続の手続については各相続人でおこなってもらうという弁護士もいます。

 

相続対策でできること

ここまで、誰かが亡くなって相続人がおこなう「相続発生後の手続」について解説してきました。司法書士は、将来亡くなったときのために対策しておく「相続対策の手続」についてもサポートできます

主なものとしては次の3つが挙げられます。

  • 相続対策のための遺言書の作成
  • 相続対策のための生前贈与(主に不動産)
  • 相続対策のための家族信託・民事信託

おとはさん

相続対策というと、相続税の対策が思い浮かぶかと思います。

相続税についての対策が必要な方には、税理士と連携して生前贈与などと相続税対策を組み合わせておこなうこともあります。

 

まとめ

弁護士や司法書士、税理士といった士業にはそれぞれ専門分野があります。また、司法書士にも専門分野があり、相続に強い司法書士や、会社関係が専門の司法書士など、様々な司法書士がいます。

信頼できる司法書士や弁護士を見つけて、相続手続を円滑に進めてください。

当サイトを運営している、おとは司法書士事務所も相続手続のサポートをおこなっています。

お見積もりは無料です。ぜひお気軽にお問合せください

おとはさん